適用日:2017年4月1日
改正の趣旨:金融庁への提出書類において役員等の氏名を記載する際に旧姓のみの使用を認める等
「貸金業者向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)
貸金業者向けの総合的な監督指針(平成29年4月)
貸金業者向けの総合的な監督指針(様式編)(平成29年4月)
改正の趣旨:金融庁への提出書類において役員等の氏名を記載する際に旧姓のみの使用を認める等
「貸金業者向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)
貸金業者向けの総合的な監督指針(平成29年4月)
貸金業者向けの総合的な監督指針(様式編)(平成29年4月)
【意見募集】金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る内閣府令等及び監督指針等の改正案の公表について2016年12月28日
【結果公表】「金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る内閣府令等及び監督指針等の改正案」に対するパブリックコメントの結果等について2017年3月23日
【結果公表】「金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る内閣府令等及び監督指針等の改正案」に対するパブリックコメントの結果等について2017年3月23日
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